1949-06-29 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第5号
次にそれでは如何なる場合、即ち相手方の承諾がある場合であつても、そういう形のものは憲法第三十五條に申しますいわゆる搜索であり、從つて令状を常に要するのではないかという点でございますが、その点に関しましては昨年三月五日附で当時の木内檢務長官から各檢察廳の長に通牒を出しております。
次にそれでは如何なる場合、即ち相手方の承諾がある場合であつても、そういう形のものは憲法第三十五條に申しますいわゆる搜索であり、從つて令状を常に要するのではないかという点でございますが、その点に関しましては昨年三月五日附で当時の木内檢務長官から各檢察廳の長に通牒を出しております。
○委員長(伊藤修君) 法務府の檢務長官をお呼びしたところで報告程度で御存じないですから、当面に当つた人に來て御説明して頂く方がいいと思いますが……
我々が労働委員会によつてよく調べたところによれば、國の檢務長官も、それから労働省の役人も、労働組合の代表も、又資本家の中から労働委員会に出ておられる人たちの言によつても、暴力問題は次第に減つておるということを認めておる。
次に法務廳設置法等の一部を改正する法律案、この法案の改正点を申上げるのでありますが、法務廳には現在法務総裁の下に檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長とが置かれておりまして、その下部機構といたしまして合計十六局と官房とがあつたのであります。
その中には、名前を書かずに、ただマルを書いて、そしてその中に疑問符をつけて、覆面の何とかというようなことで系統図をつくつたのは見ておりますけれども、私としては、前にも申し遅れましたけれども、木内檢務長官もきわめて心配している。
それは商工省の関係なり、他の関係になるのでありますならば、あなたでお答えができなければ、お隣りの檢務長官において、お答えできなければ法務総裁に來て貰つてもいい、というのは、一般國民に思うように働けるようなふうにならなくてはならない。
これはこれで打切りまして、檢務長官がお見えになつておりますから、この前から私の申し上げておきました八丈島の査察の調査の結果を御報告願いたいと思います。
○殖田國務大臣 ただいまお尋ねの件はかなり複雜な問題でありまして、お話のごとくすでにその報告を受けておりますので、直接の当局者でありまする檢務長官からお答えした方が便利だと思いますから、さようにいたします。
○政府委員(岡咲恕一君) そういう事実がございますれば、私からも法務総裁なり檢務長官に申し傳えるつもりでございます。尚若しそういう事実がしばしば起るようでございますれば、十分立法上の措置も講じなければならないと考えております。
○政府委員(岡咲恕一君) その点につきましては、法務総裁なり或いは檢務長官から更めて明確にお答えをいたさせたいと考えます。
○委員外議員(板野勝次君) 私は檢務長官に質問したいのですが、刑務所に收容しておる者、又は被疑者の読書する内容について檢討され、或る種のものについては、これを差入れを禁止する処置を取つておられるかどうか、その点について。
つい最近、檢務長官の通牒によりますというと、現行法の第一條第二項の正当なるものについての解釈規定があるのであります。然るにこの通牒と今回の暴力の行使という通牒との関係におきまして、私共は現在の規定は未だ十分でないのみならず、暴力の行使は正当なものでないという御解釈が正しいとするならば、或いは又暴力以外のものは何でも正当であるというふうに解釈されるのであります。
本廳におけるところの優秀なる司法官出の人、檢察官出の人が本廳の特別の機構或いは檢務長官であるとか、或いは行刑をするような地位の人であるとか、そういうような特別の地位に優秀な人をとるということは、從來の慣行上あり得ることであります。この人に対しまして、その地位に導くがために、待遇は格段の差を生じて、待遇上の低い地位に置かれておるということは、我々としても忍び難いところであります。
法務廳には御承知の通り現在法務総裁の下に檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長が置かれておりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。
○星野芳樹君 先程檢務長官の御答弁の中に、私の伺つたところでは、事件についてはそれだけの事情では断言することはできないけれども、或いは横領罪になるかも知れないということを言われたので、結局本事件については横領罪が先立する可能性があると考えられるのであります。可能性がある限り、檢察廳としてはこれを調査する責任を取られるものとこう考えるのですが、この点如何がでありますか。
お話のような御質問のあることを伺いまして、檢務長官によりまして多少調べておりまするから、檢務長官からお答えさしたいと思います。
法務廳には御承知の通り、現在法務総裁のもとに檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と、法務総裁官房長が置かれておりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。
○兼子政府委員 立法の建前から申しますと、正式にはやはり法務総裁を通じて内閣及び各省大臣に意見及び勧告をするということになるのでありまして、ただ事実上は、各省の局長から檢務長官なりあるいは調査意見長官に対して照会があつたときに、これに対して局長なり、長官なり、長官の名義でお答えすることも、あるいはまた意見を述べることもございますけれども、正式にやる場合には、やはり総裁を通して各省大臣あてにするというのが
法務廳には、御承知の通り、現在法務総裁のもとに檢務長官、法制長官、法務調査意見長官、訟務長官及び法務行政長官の五人の長官と法務総裁官房長が置かれてをりまして、その下部機構として合計十六の局と官房があります。
○梨木委員 これは過般非公式にちよつと檢務長官にお願いしておつたのでありますが、まだ御報告を受けていないので、調査並びに御報告をお願いいたしたいのであります。松島謙三並びに佐々木正一というこの二名の方が、精神病者でないのに精神病者だということで、松沢病院へ入れられた。
○北川委員 檢務長官に資料の提供をお願いしたいと存じます。檢察権の運用につきましては、万遺漏ないように御配慮を願つていることと存ずるのでありますが、檢察事務官制度、副檢事制度が新たに設けられまして以來、ことに地方におきましては、あるいは濫訴の弊と申しますか、あまりに小さい事件が処罰されすぎているという声を聞かないでもないのであります。また執行猶予中の者、あるいは仮出獄を受けた者が非常に数が多い。
檢務長官の御意見だと、何らの手落ちはないというのでありますが、どうもこうやつて逃げてさえおれば刑の執行をまぬかれて、そうして今度は青天白日になれるということになりますると、ほとんど課刑権というものはその用をなさぬように相なるのであります。
○委員長(塚本重藏君) 厚生大臣の外に法務廳檢務長官の木内曾益氏、厚生次官淺岡信夫氏、外に説明員として厚生省人口問題研究所総務部長の館稔氏、法務廳檢務局の高橋勝好氏が見えております。必要に應じ説明員に発言を許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○梨木委員 この前の法務委員会で檢務長官の方に、大阪における三月二十七日と四月二日のデモに対する、大阪警察局長の指揮に基く示威行進に対する彈圧事件について質問したのでありますが、この際伺つておきたいことは、デモ行進などの警戒の際におきまして、警察当局としての警戒の任に当る心構えというものを伺つておきたいのであります。
それから今の檢務長官の報告では、ジグザグの行進が行われたので、それは道路交通取締法に違反するから檢挙したのだという御報告でありましたが、これは事実と非常に違うのであります。私の調査したところでは、デモの指揮者を突然檢束したという事実、そのために大衆が非常に興奮いたしまして、いささか隊列が乱れた。こう私は聞いておるのでありまして、この点事実と非常に相違しておるのであります。
○梨木委員 今の檢務長官の御答弁に関連して、私の希望を申し上げておきたいのであります。と同時に事実を報告しておきたいのですが、この鈴木警察局長のやり方につきましては、大阪出身の衆議院議員が集まりまして、この問題についての懇談会を開いております。この席上で各党の代議士が、全部鈴木局長の從來のやり方から見て、彼ならば消防ポンプを向けて水をぶつかけそうなことをやりかねない男だ。
○梨木委員 それでは法務総裁並びに檢務長官にお伺いいたします。去る三月の二十七日並びに四月の二日、この二回にわたりましてこれが大阪で行われた。三月二十七日の分は生活権擁護人民大会、四月二日の分は労働法規改惡反対労働者大会という名目のもとに開かれた大会でありますが、この大会の後に示威行進が行われたのであります。
○田嶋委員 いま法務総裁、木内檢務長官から一應の御答弁を承りましたが、今私ここで考えますことは、とにかく調査によつてわかつておりますように、岡崎においてこの事件が取調べの最中である。しかもお答えの中にあつたように、無電をもつて記録の取寄せをする。こうした一連の関連性を持つておる事件であります。なおこの事件が表に出ました以上、そうした答弁では世の中の人は納得できません。
○殖田國務大臣 無電のことにつきましては、私はよく存じませんから、後ほど檢務長官からお答えいたさせますが、私の聞きましたところによりますと、その書類は間違つて名古屋に入つたのだそうです。何でも檢事正が会同いたしました際に、名古屋の檢事正が横浜の檢事正に、そういうものが自分の方へ來ておるということを話したので、びつくりしてそれを取返したのだということを聞いております。
私は從前からさように考えておつたものと考えまするが、その辺の微妙なる点につきましては檢務長官からお答えさしたいと思います。
○猪俣委員 今の檢務長官の答弁は私どもの聞いたことと違うのであります。それは橋本檢事が、自分が捜査主任にあらざることを長官から聞かされて、君はこれから手を引いてくれと言われたのが三月八日、しかるに三月四日から香取檢事は、今言つたような長官室で、ひそかにその手記に示された人たちを呼んで調べておるのでありまして、それがために非常に橋本檢事が激昂したのであります。
私はごく概要だけを申し述べましたが、これの詳しい事実につきましては、檢務長官その他から御説明を願いたいと思います。
○猪俣委員 横浜地檢の問題について、私は遅れて参りまして、今檢務長官の説明を詳細に聞かれませんでしたが、先般社会党の役員会で決定せられまして、私代表として横浜地檢へ参つたのでありますが、実は非常に驚いたのであります。そこで私は当局者の御説明を願いたいことが数点あるのであります。